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03月05日-03号

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  1. 安来市議会 2003-03-05
    03月05日-03号


    取得元: 安来市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-10
    平成15年第391回 3月定例会             平 成 15 年 3 月 定 例 会平成15年3月5日(水曜日)            出 席 議 員 ( 2 1 名 ) 1番 勝部 幸治君      2番 岡田 麻里君      3番 永田 巳好君 5番 金山 満輝君      6番 中村 健二君      7番 嶋田 豊昭君 8番 田中 弘之君      9番 河津  清君      10番 佐伯 直行君 11番 中島 隆夫君      12番 近藤 宏樹君      13番 深田 富造君 14番 丸山 英司君      15番 飯橋 壹雄君      16番 藤原 常義君 17番 遠藤  孝君      18番 河津 幸栄君      19番 内藤 美雄君 20番 中尾  強君      21番 広野  糺君      22番 山本 敏熙君            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠 席 議 員 ( 1 名 ) 4番 葉田 茂美君            ~~~~~~~~~~~~~~~            事  務  局  出  席  者 事務局長 木戸修一郎君   議事係長 遠藤 彰治君   庶務・調査係長                                  飯塚  茂君            ~~~~~~~~~~~~~~~            説 明 の た め 出 席 し た 者 市長      島 田  二 郎君      助役      福 田    敏君 収入役     平 井  重 俊君      教育長     中 野  吟 子君 総務部長    石 川  隆 夫君      市民生活部長  大 森    栄君 経済部長    井 上    進君      建設部長    松 村  隆 郎君 消防事務局長  永 見    太君      水道部長    佐々木    弘君 消防次長    梶 村  公 美君      建設部次長   比 田  敏 夫君 教育次長    永 島  典 男君      総務部次長   真 野  善 久君 総務課長    金 山  和 義君      人事課長    田 中    操君 財政課長    梶 岡    孝君      監査委員    石 橋  秀 雄君            ~~~~~~~~~~~~~~~            議  事  日  程(第3号)                        平成15年3月5日(水)午前10時開議第1 議第 1号 安来市土地開発基金条例の一部を改正する条例制定について第2 議第 2号 市税条例の一部を改正する条例制定について第3 議第 3号 安来市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例制定について第4 議第 4号 安来市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について第5 議第 5号 安来市個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例制定について第6 議第 6号 安来能義広域行政組合規約の一部を改正する規約制定について第7 議第 7号 市道路線の変更について第8 議第 8号 市道路線の認定について第9 議第 9号 安来港福井線道路改良橋梁下部工事請負契約の締結についての議決の一部変更について第10 議第17号 平成14年度安来市一般会計補正予算(第4号)第11 議第18号 平成14年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)第12 議第19号 平成14年度安来市老人保健特別会計補正予算(第2号)第13 議第20号 平成14年度安来市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)第14 議第21号 平成14年度安来市下水道事業特別会計補正予算(第3号)第15 議第22号 平成14年度安来市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)第16 議第23号 平成14年度安来市商品券事業特別会計補正予算(第2号)第17 議第24号 平成14年度安来市水道事業会計補正予算(第3号)第18 報第 1号 議会の委任による専決処分の報告について第19 請願文書表            ~~~~~~~~~~~~~~~            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件日程第1から日程第19まで            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開議 ○議長(内藤美雄君) 皆さんおはようございます。 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 ○議長(内藤美雄君) 日程第1、議第1号安来土地開発基金条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 石川総務部長。            〔総務部長 石川隆夫君 登壇〕 ◎総務部長石川隆夫君) おはようございます。議案関係つづりの1ページをお願いをいたします。 議第1号安来土地開発基金条例の一部を改正する条例制定について御説明を申し上げます。 この条例改正でございますが、平成15年度の当初予算から、事務簡素化の観点から、土地取得事業特別会計予算一般会計に繰り入れることに伴いまして、改正をお願いをするというものでございます。 2ページをお願いをいたします。 第4条中の土地取得事業特別会計一般会計に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は総務委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 ○議長(内藤美雄君) 日程第2、議第2号市税条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 石川総務部長。            〔総務部長 石川隆夫君 登壇〕 ◎総務部長石川隆夫君) 議案関係つづりの3ページをお願いをいたします。 議第2号市税条例の一部を改正する条例制定について御説明をいたします。 この条例の改正でございますが、安来市老人福祉センターの廃止とふれあいプラザ建設に伴いまして、入湯税の課税免除を規定している市税条例第142条第1項第4号「安来市老人福祉センターに入湯する者」を「ふれあいプラザに入湯する者」に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は総務委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 ○議長(内藤美雄君) 日程第3、議第3号安来老人福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例制定についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 大森市民生活部長。            〔市民生活部長 大森 栄君 登壇〕 ◎市民生活部長(大森栄君) おはようございます。議案つづりの5ページをお願いいたします。 議第3号安来老人福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例制定につきまして御説明申し上げます。 安来市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり制定するものでございます。 6ページをお願いいたします。 今回の廃止理由でございますが、御承知のように、3月末完成予定のふれあいプラザは、介護予防拠点施設として、また老人福祉センター的要素を加味した施設等としてのコンセプトによりまして建設したものであり、ふれあいプラザ完成に合わせてまして、安来市老人福祉センターを閉館するため、安来市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止するものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は文教厚生委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 ○議長(内藤美雄君) 日程第4、議第4号安来国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 大森市民生活部長。            〔市民生活部長 大森 栄君 登壇〕 ◎市民生活部長(大森栄君) 議案つづりの7ページをお願いいたします。 議第4号安来国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につきまして御説明申し上げます。 安来市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものでございます。条例関係説明資料で御説明申し上げますので、1ページをお願いいたします。 今回の改正理由でございますが、御承知のように、平成15年4月1日より、サラリーマン等被用者保険における一部負担金の割合の見直しに合わせ、国民健康保険法が改正となり、70歳未満の退職被保険者及び3歳以上70歳未満の退職被保険者の被扶養者の一部負担金が3割となるため、国民健康保険条例の一部改正をお願いするものでございます。 6条の第1号ですが、改正前は、次号から第6号までに掲げる場合以外の場合は3割としておりましたが、今回の改正では、改正前の5号の退職被保険者及び第6号の退職被保険者の被扶養者は3割となるため、「6号」を「4号」に改め「5号及び6号」を削除するものでございます。 議案つづりの8ページをお願いいたします。 附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
    ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は文教厚生委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 ○議長(内藤美雄君) 日程第5、議第5号安来個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例制定についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 比田建設部次長。            〔建設部次長 比田敏夫君 登壇〕 ◎建設部次長比田敏夫君) 議案つづりの9ページをお願いいたします。 議第5号安来個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例制定につきまして御説明申し上げます。 安来市個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例を別紙のとおり制定するものでございます。 10ページをお願いいたします。 市の下水道公共下水道農業集落排水集合処理及び合併処理浄化槽補助事業によって整備をしてまいっております。今後下水道の効率的な整備をするために、市設置型の合併処理浄化槽を設置、管理をするための条例を制定するものでございます。 第1条でございます。目的を掲げたものでございます。この条例は地方自治法の規定に基づき生活排水による公共水域水質汚濁を防止するため、安来市による個別排水処理施設の設置及び維持管理等の適切な推進を図り、これに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とするものでございます。 第2条につきましては、用語の定義でございまして、1号の排水施設は市が設置する合併浄化槽のことでございます。4号の排水設備は、管路等、使用者が設置するものでございます。5号の除外施設は、排水施設の機能を妨げるおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設でございます。 11ページをお願いします。 3条は、排除の規制でございまして、浄化槽に流す汚水について制限したものでございます。 4条は、処理区域を定めておりまして、別表1に定めております、上吉田町、下吉田町の一部といたしたものでございます。 第5条、第6条は、工事計画の策定と、設置完了通知を定めたものでございます。 第2章は、排水設備の設置でございます。 第7条で通知があってから6カ月以内に排水設備を設置しなければならないことといたしております。 第8条で申請書を提出して市長の確認を受けること、第9条で、排水設備接続方法、管渠の内径等について、第10条で排水設備の工事は指定店でないとできないこと、第11条で排水設備完了検査検査済み証の交付をそれぞれ規定いたしております。 第3章は、受益者分担金でございます。 12条は分担金の徴収及び額を第1表のとおり定めておりまして、農業集落排水事業と同額の30万円といたしております。 13条は、分担金賦課納付方法でございまして、排水施設完了後、額、納付期限を本人に通知し、5年分割で徴収するものといたしております。 第14条は、徴収猶予でございます。市長は災害、盗難その他特別な事情で納付することが困難と認めたときは猶予することができるといたしたものでございます。 第15条は、減免でございます。生活保護法による扶助を受けている申請者、これに準ずる特別に事情があると認められる申請者、特に減免する必要があると認められる土地または建物に係る申請者といたしたものでございます。 13ページをお願いいたます。 16条は、経費の負担でございます。排水施設を設置いたしたときに要した建物、樹木等の撤去、補強に要した経費を申請者負担といたしたものでございます。 17条は、延滞金でございます。安来市農業集落排水受益者分担金徴収条例第8条を準用するものでございます。 第4章は、排水施設の使用でございます。 18条で使用開始届、変更届の提出、19条で除外施設の設置、20条で除外施設日常管理を行う水質管理責任者の選任、21条で除外施設の設置の届け、22条で除外施設の工事の検査、検査済証の交付、23条で除外施設による汚水の処理方法、24条で除外施設改善命令など、それぞれの条文で規定いたしております。 第5章、排水施設使用料でございます。 25条で使用料徴収方法につきまして2カ月分まとめて徴収すること、納入期限、徴収後においてそれぞれの額に増減が生じた場合の取り扱いについて定めたものでございます。 26条で、使用料の額について、別表2で定めた額に100分の105を乗じた額とするものでございます。また、使用期間に端数がある場合の取り扱いについてもこの条文で定めております。使用料の額は、農業集落排水事業と同額の料金設定をいたしております。 15ページをお願いいたします。 27条は、汚水排除量の算定についてでございます。 第1号で水道水を使用して排除した場合は、安来市水道事業給水条例の規定に基づく水道の使用量とするものでございます。 第2号で水道水以外の水を使用して排除した場合の取り扱いでございまして、当該水道水水量使用者使用状況を考慮して市長が定めるものといたしております。ただし、計測器を設置して使用した場合には、その計測器具により測定した水量を使用水量とするものでございます。 第3号で営業等で使用水量と排除する汚水量とが著しく異なる使用者につきまして定めたものでございまして、この場合には申請書を記載して提出をしていただいて、その申請内容によりまして汚水量を認定するものでございます。 28条は、計測器の貸与、管理についてでございます。水道水以外の水を使用して排除される申請者に対しまして計測器を貸与することができるとしたものでございます。2項では、器具の管理義務を定めたものでございます。 29条は、資料の提出の規定でございます。30条は督促でございまして、農業集落排水施設使用料条例の規定を準用するものでございます。 31条は、使用料の減免を定めたものでございます。 第6章で管理義務等でございます。 32条は、適切な使用管理と市が行う施設の点検業務協力義務を定めたものでございます。 33条は、住宅所有者の責に帰すべき理由により排水施設に修繕、移転、撤去の支障が生じた場合には、市長の指示に従って費用の全額を負担しなければならないと定めたものでございます。 34条は、申請者の地位の承継でございます。申請者に変更があった場合には、新たに住宅使用者になられた方が従前の地位を継承するものとしたものでございます。その場合の分担金支払い方につきまして規定したものでございます。 第7章は、罰則でございます。 35条で以下に掲げる場合には5万円以下の過料を科することができるものとしたものでございます。1号から7号まで規定をいたしておるところでございます。 第8条は、補足でございまして、36条は融資のあっせんでございまして、安来市農業集落排水施設の管理に関する条例の規定を準用するものでございます。 37条は、管理の委託でございまして、市長は排水施設の管理を委託することができるとしたものでございます。 38条は、この条例の施行に対しましての必要な事項は規則で定めることができるとしたものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単でございますけれども、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。 21番広野議員。 ◆21番(広野糺君) 第7章の罰則の云々で5万円以下の云々と今言われましたが、第3条等々の雨水を云々とか、入れちゃあならないとかいろいろあります。これは当然のことだと思いますが、つながなかった、本当にそれをしなかった、100%すれば農業集落排水は不可能だと思いますが、もしそこでだれかがそれをしなかったという罰則の規定はどこに書いてありますか。 ○議長(内藤美雄君) 比田建設部次長。 ◎建設部次長比田敏夫君) 広野議員さんの御質問にお答えをします。 接続義務といいますか、この条例では施設をつくってから6カ月以内にという規定をいたしております。農業集落排水事業公共下水道も3年以内ということで規定をいたしておりますけども、これに対する罰則規定は設けておりません。ただ、規定はございませんけども、そういったことでお願いをしておるところでございます。 ○議長(内藤美雄君) 21番広野議員。 ◆21番(広野糺君) そうすると、雨水等々は入れたら5万円の罰金であると、しかし、本当に一番肝心な100%つながないけないと、接続しなければいけないというのは何も6カ月とか云々とか、公共では3年だという規定があります。これは法律で決められております。それは何もない、なら罰則を決める必要はないじゃないですか。 ○議長(内藤美雄君) 比田建設部次長。 ◎建設部次長比田敏夫君) お答えをいたします。 合併処理浄化槽の設置、このたびの条例でございますけども、区域を定めまして、区域の中から合併処理浄化槽でございますので、排水設備を設置されるという方の申し出を受けまして、したがって、申し出によりまして計画書を策定、設計書をつくりまして市が設置をするわけでございまして、基本的には排水設備をやられる方、申し出があった方というところに設置するという条文にしておりますので、特にこの場合には罰則ということではなしに、並行作業という格好になろうかと思いますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 ○議長(内藤美雄君) 21番広野議員。 ◆21番(広野糺君) 御理解をと言われても、私はなかなか御理解の御までつけない、理解もできないわけですが、なぜ私がこういうことを申し上げるというなれば、議員の皆さん方は良識ある議員の皆さんばかりいらっしゃいますから、また執行部の皆さんもそうであると思いますが、これができてから終わるまで、大体予測的には何年かかりますか。そこら辺からちょっと伺って、またもう一回質問したいと思います。 ○議長(内藤美雄君) 比田建設部次長。 ◎建設部次長比田敏夫君) 今この条例で区域を定めております区域が、上吉田町、下吉田町の一部ということで定めておりまして、当初予算のときにも説明申し上げましたように、今年度からということで、事業は13基分を今年度は予定をさせていただいております。全体で確認しております件数が38戸ぐらいございまして、一応年次計画で整備はできるというふうに考えておるところでございます。            (21番広野 糺君「何年かかるの」と呼ぶ) 一応、今の計画で行きますと、3年でできるように考えております。 ○議長(内藤美雄君) 21番広野議員。 ◆21番(広野糺君) 議長、私はそういうことを聞いておりません。始めたときからこれが計画が全部終わるまでが何年かかるかと、3年で終わると私は思っておりませんので、その辺をもう一回聞いて、あとは飯橋委員長の方へどうせ付託されますので、そこでしっかりやってもらいたいと思いますので、何年ほどを聞いてやめます。 ○議長(内藤美雄君) 比田建設部次長。 ◎建設部次長比田敏夫君) この条例の区域だけではなしに、全体のことになりますと……。 ○議長(内藤美雄君) 21番広野議員。 ◆21番(広野糺君) 予定が立たないと、立たないということでいいですので。 ○議長(内藤美雄君) ほかにございませんか。 10番佐伯議員。 ◆10番(佐伯直行君) 水道水以外の水ということで27条で書いてあるのですけれど、一応計測器具を設置し、これを使用者に貸与することができるということになっておりますが、なかなかこれを最初からもう義務づけたらいかがなもんでしょうか。あらかじめこういう水を使うんだって、そうすればもうこの器具は必ずつけなきゃあいけませんよっていう、貸与っていうことになると、なかなかその間の期間、それとさらに水質の問題があるんですよね。この問題をどういうふうになされるのかということをちょっとお聞きしたいんですが。 ○議長(内藤美雄君) 比田建設部次長。 ◎建設部次長比田敏夫君) 佐伯議員さんの御質問にお答えします。 この27条の2号の規定でございますけども、想定をいたしておりますのは、通常の場合ですと下水道水洗便所等も含めまして水道水を使って汚水を流すわけでございますけれども、水道水以外と言いますのが今想定をいたしておりますのが、井戸等を使用されて、それを雑排水に流すといったケースでございまして、従前から公共下水道農業集落排水事業もずうっともう供用開始して時間たつわけでございますけれども、そういった場合には別に水道水と両方使われる場合でも、水道水メーターと、またプラス、その井戸用の水の数量をプラスして請求させていただくわけでございまして、そういった場合には農集も公共もそういう規定を設けておりまして、貸与させていただいてメーターを市が設置をさせていただくと。ただ、逆に3号でいきますと、例えば3号でいきますと、水道水を使ってもそれがすべて下水に流さないという場合につきましては、個人さんで、例えばこの器具はないわけですけども、認定数量の認定の仕方といたしましては、除外メーターをつけていただければ、それは個人でつけていただければ、その数字を引いたものを認定数量とするといった考え方でずうっと来ておりまして、今回の条例もそれらの考え方を準じて策定したものでございますので、よろしくお願いします。 水質は一応井戸水を想定しておりまして、特にそれに流す水について水質については特に考えておりませんけども。 ○議長(内藤美雄君) 10番佐伯議員。 ◆10番(佐伯直行君) 事前に設置するときに届け出等々する中で、検査ということがありますので、そこら辺で十分検査をしていただきたいと思います。また、水質に関しては、いろんなケースが出てくるんですよね、雨水とかそういうというのが。だから、そういう検査の段階で十分に検査していただいて、あと設置器具については十分管理できるような体制づくりでやっていただきたいと思います。 ○議長(内藤美雄君) 11番中島議員。 ◆11番(中島隆夫君) 担当委員会ですので、委員会の方でちょっとお話をしたいと思っておったのですけども、一応確認だけここでさせていただきたいと思いますが。 第4条のこれ、別表の1のとおりということで区域は限定をしてあるわけですが、これは農集の整備区域内だけの対象の条例なのか、あるいはこれは全市的にこれを対象にしていかれるのか、そのところの確認をお願いしたいと思います。 ○議長(内藤美雄君) 比田建設部次長。 ◎建設部次長比田敏夫君) 中島議員さんの御質問にお答えします。 この条例自体は個別排水処理施設設置という条例でございますので、その市設置型の合併浄化槽の設置及び維持管理に関する条例ということでございます。ただ、今ここに策定しておりますのは、別表で地区を定めておりますので、当然今回この工事が設置ができるのはこの条例の範囲ということでございまして、今後おっしゃっておられますのは、計画はということだと思いますけれども、当然そうしたことは下水道の進捗状況等によりまして、ここの別表のところにそういった条例改正をしながらということになろうかと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(内藤美雄君) ほかにございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は建設経済委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 ○議長(内藤美雄君) 日程第6、議第6号安来能義広域行政組合規約の一部を改正する規約制定についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 大森市民生活部長。            〔市民生活部長 大森 栄君 登壇〕 ◎市民生活部長(大森栄君) 議案つづりの18ページをお願いいたします。 議第6号安来能義広域行政組合規約の一部を改正する規約制定につきまして御説明申し上げます。 安来能義広域行政組合規約の一部を改正する規約を別紙のとおり制定するものでございます。 19ページをお願いいたします。今回の改正理由でございますが、介護保険費の負担割合につきましては、3年ごとに関係市町と協議によって算定基礎に基づき改定を行うことになっており、今回1市2町で協議を行い、平成14年10月1日現在の被保険者数に基づいて改定をお願いするものでございます。 安来能義広域行政組合規約の一部を次のように改正するものでございます。 別表中の介護保険費、安来市60、広瀬町26、伯太町14、これは単位はパーセントでございます。平等割10%、被保険者割90%を安来市62、広瀬町23、伯太町15、平等割10%、被保険者割90%に改めるものでございます。 附則といたしまして、この規約は平成15年4月1日から施行するものでございます。 以上、まことに簡単ですが説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は文教厚生委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7及び日程第8 ○議長(内藤美雄君) 日程第7、議第7号市道路線の変更について、及び日程第8、議第8号市道路線の認定についての2件を一括議題とし、執行部から説明を求めます。 松村建設部長。            〔建設部長 松村隆郎君 登壇〕 ◎建設部長(松村隆郎君) おはようございます。議案つづりの20ページをお願いいたします。 議第7号市道路線の変更について御説明をいたします。 道路法第10条第3項の規定に基づき次の路線を変更したいので、議会の議決をお願いするものであります。 21ページをお願いいたします。 まず、須崎11号線であります。須崎地区の土地改良事業施行に伴う起点の変更を、西恵乃島5号線につきましては、企業団地開発に伴う終点の変更でございます。佐久保3号線につきましては、安来道路新設に伴い終点の変更をお願いするものでございます。 なお、箇所につきましては、議案(市道路線変更・認定)の説明資料の1から3ページに記載しておりますので、ごらんをいただきたいと思います。 続きまして、議第8号市道路線の認定について御説明をいたします。 議案つづりの22ページをお願いいたします。 道路法第8条第2項の規定に基づき、次の路線を市道として認定したいので、議会の議決をお願いするものでございます。 23ページをお願いいたします。 まず、外浜21号線、東十神28号線につきましては、開発行為の寄附申請による認定を、沢田頼線、これは広域農道でございますが、歩道設置が完了し、整備が完了しましたので、認定を、また佐久保12号、13号線につきましては、安来道路施工に伴う新設道路として認定を、以上5路線について新たな認定をお願いするものであります。 なお、箇所につきましては、説明資料の4ページから7ページに記載しております。よろしくお願いいたします。 以上、説明とさせていただきます。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は建設経済委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第9 ○議長(内藤美雄君) 日程第9、議第9号安来福井線道路改良橋梁下部工事請負契約の締結についての議決の一部変更についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 松村建設部長。            〔建設部長 松村隆郎君 登壇〕 ◎建設部長(松村隆郎君) 議案つづりの24ページをお願いいたします。 議第9号安来福井線道路改良橋梁下部工事請負契約の締結についての議決の一部変更について御説明をいたします。 平成14年10月8日、議会の議決を得た安来港福井線道路改良橋梁下部工事請負契約の締結について、議第65号の一部を次のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 25ページをお願いいたします。 安来港福井線道路改良橋梁下部工事請負契約の締結についての契約の金額、一金1億8,196万5,000円を1,711万2,900円増額し、一金1億9,907万7,900円に変更するものでございます。 この主な理由は、漁業関係者及び海上保安部との協議により、工事区間に汚濁防止フェンスを200メーター新規設置したため、また仮桟橋橋脚設置のためのH鋼ぐい試験打設と、チェックボーリング調査の結果、桟橋の350H鋼ぐい112本のうち80本を5.5メーター追加し37メーターに、左岸側の橋脚800ミリの鋼管ぐい12本を9.5メーター追加し、34メーターにそれぞれ変更した等が主な理由でございます。 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は建設経済委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第10 ○議長(内藤美雄君) 日程第10、議第17号平成14年度安来市一般会計補正予算(第4号)を議題とし、執行部から説明を求めます。 石川総務部長。            〔総務部長 石川隆夫君 登壇〕 ◎総務部長石川隆夫君) 議第17号平成14年度安来市一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 平成14年度安来市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,500万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ135億900万円とするものでございます。 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。 繰越明許費。第2条繰越明許費の追加は「第2表繰越明許費補正」によるものでございます。 債務負担行為。第3条債務負担行為の追加は「第3表債務負担行為補正」によるものでございます。 地方債の補正。第4条地方債の追加変更は「第4表地方債補正」によるものでございます。 2ページから9ページの第1表の歳入歳出予算補正につきましては説明を省略させていただきます。 10ページをお願いをいたします。第2表の繰越明許費補正でございます。 1、追加で8款の土木費、1項道路橋梁費、事業名が安来港福井線道路新設改良事業費6,290万円でございます。これにつきましては、橋脚の下部の地盤調査に時間を要するということと、基礎ぐいの長さの変更等も生じまして工期が長引き、年度内の完了は困難となったというものでございます。よろしくお願いを申し上げます。 次に、11ページの債務負担行為補正、第3表でございますが、1、追加でございます。 まず最初に、肥育施設建設事業でございますが、これは本年3月、広瀬町宇波地区にJA主体の200頭規模の肥育センターが完成し、建設事業の一部を1市2町で負担をするということになったものでございます。負担割合は平等割が10%、頭数割が90%で計算をしております。限度額は3,160万6,000円でございます。平成15年度から平成23年までの債務負担でございます。 次に、社会福祉施設安来学園の改築事業でございます。平成12年10月6日に発生いたしました鳥取県西部地震により被害を受けた安来学園の改築に伴うものでございます。事業費に対し交付要綱に基づきまして補助を行うというものでございます。平成15年から平成33年度までの債務負担をお願いするものでございます。限度額は1,995万円でございます。 12ページをお願いをいたします。第4表の地方債補正の1の追加でございますが、新規就農者経営安定資金の貸付金112万5,000円でございます。これは研修を終えました新規就農者に対しまして、月15万円を2年間、無利子で貸し付け、引き続き5年間就農した場合は償還を免除するという新しい制度が平成14年度にできましたが、その原資を県と市が半々でやるものでございます。そのうちの県分につきましては、当初県の補助金として計上をいたしておりましたが、県からのこれが起債に振り替わったということで、今回地方債の追加をお願いをするというものでございます。 次に、2の変更でございますが、一番上の県営農業農村整備事業負担金費から災害復旧事業費まででございますが、事業費の確定見込みや充当率の変更等もございまして、限度額を変更させていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。 最後の臨時財政対策債でございますが、これは交付税の赤字補てんとして一般財源に充当するというものでございますが、普通交付税における人勧の給与費の減額に対する調整ということでございまして、2,060万円減の3億2,830万円とするものでございます。 以上、地方債補正について説明を終わらせていただきます。 14ページからの事項別明細書に入らせていただきます。 まず、歳入の3款利子割交付金でございますが、交付額の決定によります減額でございます。郵便貯金の10年満期による大幅な額はなくなったというものでございます。 9款の分担金及び負担金につきましては、確定見込みをもとに計上させていただいております。 16ページをお願いをいたします。10款の使用料及び手数料でございます。農業使用料の滞在施設使用料につきましては、研修生当初5人が3人強であったということで、減額でございます。それから、教育使用料でございますが、3節の幼稚園使用料で幼稚園保育料が128万8,000円ほど減額となっております。これは園児数の見込み減によるものでございます。当初250人が235人ということでございます。それから、7節の和鋼博物館使用料でございますが、毎年この3月補正で減額をいたしまして、まことに申しわけない限りでございますが、当初1,000万円を計上しておりましたが、200万円の減額をお願いをするというものでございます。 18ページから28ページまでは、国及び県の支出金でございます。14年度の事業見込みの中でそれぞれ補正をいたしたものであります。項目ごとの細かい説明は省略いたしますが、この中で合併関係の補助金についてのみ御説明いたします。 21ページの一番下の欄のところでございます。国からの補助金500万円、合併準備補助金として500万円でございます。それから、25ページの一番上でございます。これは県の補助金でございますが、県からの法定協議会の支援交付金ということで351万3,000円でございます。合わせまして850万円ほどでございます。直接的な合併に関する補助金はこの2点だけというものでございます。 27ページをお願いをいたします。財産収入でございますが、利子及び配当金288万8,000円でございます。それぞれ基金の利子の確定見込みをもとに計上させていただいております。 次に、29ページをお願いをいたします。土地売払収入でございますが、399万4,000円のうちの主なものは、県の急傾斜地の崩壊防止対策事業でございまして、老人ホームの近接地でございますが、市有地を56平米ほど県に売却をいたしたというものでございます。これが主なものでございます。そのほか9号線沿いの錦町町内の土地あるいは吉田児童館の土地の一部を売却したものが入っております。 それから次の、14款の寄附金で学校教育費の寄附金でございます。小学校の施設整備寄附金100万円の減でございます。これにつきましては、業者からの寄附金の申し出がございまして、12月補正をいたしたところでございますが、受け取りを辞退いたしましたので、減額をさせていただくというものでございます。 30ページ、17款の諸収入、雑入でございますが、節の方で御説明を申し上げます。主立ったもののみ御説明いたします。1節の実費弁償費380万9,000円の減でございますが、これは老人保健事業の検診徴収金とか、あるいは予防接種の徴収金等の減でございます。7節の総務費雑入1,163万6,000円でございますが、これは宝くじのオータムジャンボの交付金が300万円余り、それから派遣職員の給与費の負担金、これは合併協議会の県職員への給与費に係るものでございまして、広瀬、伯太町からの分担金が600万円余り、こういったものを合わせまして1,163万6,000円でございます。それから、9の衛生費雑入でございますが、1,011万8,000円でございますが、これは衛生関係の広域行政組合からの平成13年度分の精算還付金でございます。それから、11の商工費の雑入につきましては、これもバス事業関係の精算還付金でございます。それから、13の消防費につきましては、消防組合からの平成13年度分の精算還付金というものでございます。 32ページから33ページにつきましては説明を省略させていただきます。 34ページからの歳出に入らせていただきます。これから説明いたします歳出の中で、給料とか職員手当につきましての補正が各款ごとに出てまいりますが、これは人事院勧告等による改正が主なものでございます。給料の改定率が1.84%の減、期末勤勉手当につきましては、4.70月から4.65月に、0.05月減額となったものが主なものでございます。この点につきましての説明は省略させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 1款の議会費でございますが、委託料の80万円の減は会議録の調製委託料の減でございます。 2款の総務費、一般管理費でございます。説明欄に一般管理費2,473万8,000円計上させていただいております。これは退職手当組合への特別負担金でございまして、4名分の早期退職者があったためでございます。 それから、2目の人事管理費で760万7,000円でございますが、これは入の方でも説明いたしましたが、合併協議会に派遣されております県職員の給与費の負担金が903万7,000円ほど含まれております。減額分がありまして、項目では760万7,000円となったものでございます。 次に、36ページ、37ページをお願いをいたします。広報広聴費の関係で167万円の減でございますが、これは「広報やすぎ」の入札減でございます。それから、諸費の中で総務課諸費で1,100万円の減額となっておりますが、これは公民館等の補助に係るものでございますが、コミュニティー施設の整備支援事業費の補助金の減額補正でございます。当初3,000万円を計上いたしておりましたが、確定見込みのもとに1,100万円の減額をお願いをするということになったものでございます。 企画費の企画振興費でございますが、これは地域振興基金の積み立てでございます。 38ページをお願いをいたします。総務費の徴税費の関係からでございますが、43ページの監査委員費まで説明を省略させていただきます。 44ページの3款の民生費に入らせていただきます。 1目の社会福祉総務費でございますが、説明欄で御説明をいたしますが、国民健康保険事業の特別会計繰出金635万7,000円減額しております。当初予算が1億1,208万5,000円を計上いたしておりましたが、財政安定化支援事業の繰出金を減額するものでございます。1つ飛びまして、身体障害者福祉費から地域改善対策費まででございますが、それぞれ減額をするものでございますが、これは入所者の減とか、あるいは対象者の減、利用者の減、こういったものがございまして、それぞれ減額をするというものでございます。それから、下から3つ目の介護保険事業費でございますが、これは安来能義広域行政組合の減額でございます1,032万7,000円でございます。これは介護の給付費の伸びが思った以上に少なかったということでございます。当初予算では対前年度6%の伸びを予想しておりましたが、2.5%の伸びに給付費がとどまったというものでございます。それから、その下の介護予防の拠点整備事業費563万8,000円の減でございますが、これはふれあいプラザの関係でございまして、法定外公共物の取り扱いに係る負担金の減、それと設計監理委託料の入札減でございます。老人保健の特別会計への繰出金616万5,000円でございますが、これは公費の負担割合の増によるものでございます。 47ページをお願いをいたします。47ページの説明欄の一番下でございますが、私立保育園の運営費が落ちております。私立保育園の関係でございますが、これも人勧絡みによる単価改定があったということでございます。 48ページ、49ページをお願いをいたしますが、生活保護総務費の関係でございますが、医療費の増によりまして1,484万5,000円ほど増額をお願いをしております。当初予算が1億6,120万8,000円でございます。 4款の衛生費の1目の保健衛生総務費でございますが、説明欄で老人保健事業費でございますが194万円、確定による補正をお願いをするものでございます。 予防費の伝染病予防費につきましては、インフルエンザが少なかったというようなことで減額をいたしております。 51ページをお願いをいたします。衛生費の中で2項の清掃費の関係でございますが、清掃総務費が4,663万9,000円ほどこれ増額をお願いをいたしております。安来能義広域行政組合、保健衛生の関係の増額でございます。確定見込みにより補正をお願いするというものでございます。なお、当初予算の計上額は4億6,100万円でございます。 塵芥処理費でございますが、ごみ減量化・資源化推進費でございますが、これは資源ごみの再生処理の委託料でございまして、この委託料が主なものでございまして、15分別等になったことで増額をお願いするというものでございます。 52ページ、53ページでございますが、農業振興費42万7,000円でございますが、有害鳥獣駆除の関係で40万円ほど追加をいたしております。それから、新規就農円滑化対策事業につきましては入で御説明いたしましたが、5名の予定が3.7人分で確定をしたということでございます。がんばる島根農林総合事業費につきましては、JAが主体となるものでございますが、利弘のカントリーエレベーター内の設備導入費が1,625万2,000円などでございます。これにつきましては説明資料をごらんをいただきますようにお願いをいたしたいと思います。 それから、畜産業費の関係で405万円でございます。これは高育種価牛の保留対策事業費40万円でございますが、説明資料をつけております。この補助金と、それから広瀬町に建設いたしました肥育センターの建設費の負担金351万2,000円、こういったものでございます。 農地費につきましては、能義農村公園とかふるさと農道の調査設計の不用額とか、あるいは県事業の確定に伴うもので減額するものでございます。それから、農業集落排水事業の関係で180万円の減額ですが、これは特別会計における収入の増、それと不用額等によるものでございます。 54ページから55ページは説明を省略させていただきます。 7款の商工費でございますが、観光総務費の関係で620万円の減となっております。これはイエローバスに係る広域行政組合の負担金の減でございまして、県からの補助金が増額となったために、こちらからの負担金が減額となったということでございます。 道路橋梁費に入らせていただきますが、道路橋梁総務費は道路台帳業務の委託料の入札減が主なものでございます。 それから、道路新設改良事業費で安来港福井線の道路新設改良事業費500万円でございますが、これは測量委託に300万円、工事請負費に200万円を増額するものでございます。また、これにつきましては、工事のおくれ等によりまして明許繰り越しをお願いをいたしておりますので、よろしくお願いいたします。和田南線の道路新設改良事業費につきましては、用地買収費を確定によりまして500万円減額したものでございます。 58、59ページは説明を省略いたします。 住宅費の関係で61ページでございますが、公営住宅の建設費112万円の減でございますが、これは入居者の移転補償費の減でございます。当初18戸予定をいたしておりましたが、11戸になったということでございます。 それから、都市計画総務費の関係で下水道事業の特別会計の繰出金でございますが、確定見込みにより減額するというものでございます。それから、その下の住宅団地の促進費2,519万7,000円でございますが、これは汐彩団地における島根県土地開発公社への土地の取得造成費に対する利子補給でございます。 都市街路費の関係で安来港飯島線街路事業につきましては、事業変更によります工事費の減等でございます。 62ページから63ページにつきましてですが、サイン計画につきましては、一部事業変更もございます、確定によるものでございます。150万5,000円、門生、荒島のPR版、それから運動公園の歩行系サイン等、こういったものでございます。 それから、消防費につきましては、説明を省略いたします。 64ページの教育費に入らせていただきますが、小学校費のところをごらんをいただきたいと思います。小学校費で学校管理費で節のところで100万円減額いたしたものでございますが、歳入との関連でございますが、これは南小学校への業者からの指定寄附100万円を辞退をいたしたことに伴いまして、歳出の備品購入費100万円を計上いたしておりましたが、これを減額させていただくということでございますので、よろしくお願いいたします。その下の教育振興費につきましては、コンピューターの借上料の不用額、入札減でございます。 次の66ページからの中学校費、幼稚園費につきましては、説明を省略いたします。 69ページをお願いをいたします。社会教育総務費の中の関係でございますが、図書館の建設設計業務の委託料の関係で2,000万円組んでおりましたが、1,475万円の減額をするということでございます。入札減によるものでございます。 それから、一番下の和鋼博物館費200万円の減でございますが、蒸気機関車の修繕工事費を予算化いたしておりましたが、図書館建設との絡みでこれを取りやめたというものでございますので、御了解いただきますようお願いをいたします。 70ページをお願いをいたします。公共土木施設災害復旧費につきましては、確定によるものでございます。 次に、12款の公債費でございますが、まず元金でございますが、12月議会で雑入の補正をいたしたものでございますが、災害援護資金の貸付金の繰上償還250万円でございます。これは借入者の1人が繰上償還を行ったということで、12月補正をさせていただきましたが、県の方がこの繰上償還を認めてくれましたので、今回地方債の方も元金を繰上償還をさせていただくということでございます。一時借入金につきましては240万円をお願いをするものでございます。 次に、72ページの給与費の明細書でございますが、この明細書につきましては、人事院勧告に伴いまして補正をいたしものをまとめたものが主なものでございます。給与の改定率はマイナス1.87%、期末勤勉手当は0.05月減額となったものでございます。2の一般職の欄で下の比較のところをごらんをいただきたいと思いますが、給料の△673万2,000円につきましては、この給料につきましては、ことしの1月から3月分までの給料を減額したものでございます。また、職員手当の△3,581万7,000円につきましては、昨年の4月から12月分までの給料の減額分と0.05月の期末勤勉手当をまとめて3月に支給いたします年度末手当の中から減額をするとしたものでございます。要するに、給料の減額はことしの1月から3月分まで、職員手当の中で期末手当の減額は昨年の4月から12月分までの給料の減分と0.05月の期末勤勉手当の減分であります。給料などの減額によりまして共済費も457万5,000円減額するものでございます。詳細につきましてはごらんをいただきますようによろしくお願いをいたします。 以上、安来市一般会計補正予算(第4号)の説明を終わらせていただきます。 なお、6月議会におきまして地方債や特別交付税などの確定に伴います専決の承認案を提出することといたしておりますので、あわせましてよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑はありませんか。 10番佐伯議員。 ◆10番(佐伯直行君) 給与の関係ですけれど、一応今いわゆる人勧の関係もあって、それから1.8、そしてまた期末手当0.05ということになっておりますが、もう少しこの内容ですか、これを詳しくお知らせしていただきたいんですが、一応減ったということになっておりますが、そこら辺もう少し説明をいただきたいんですが。 ○議長(内藤美雄君) 石川総務部長。 ◎総務部長石川隆夫君) 佐伯議員さんにお聞きいたしますが、この給料の減額分のことを中身を具体的にちょっとどのぐらい下がるのかというようなことでございますか。            (10番佐伯直行君「はい」と呼ぶ) ちょっと細かい資料は持ち合わせておりませんが、私個人の分で見ましても大体25万円から30万円ぐらい年間で下がるんじゃないかなという気がしております。一応、全体で4,300万円から4,500万円、この人勧の関係で給与等が減額になるということでございますので、職員あたりに換算すれば15万円から20万円ぐらいでないかなという気もしておるところでございます。議員さんにつきましては、これは0.05月ですか、この関係が下がっておるということでございます。 以上でございます。 ○議長(内藤美雄君) 16番藤原議員。 ◆16番(藤原常義君) 1点だけちょっとメモがとれませんでしたので、29ページの財産売払収入のところの不動産売買収入ですが、老人センターの後ろの防災の関係で何か土地を売買したというふうにたしか説明をされましたが、あそこの防災工事の関係がいま一どう進行しているのか若干わからない面もありまして、どういった形であれが売られたのか、どこの場所を売られたのか、ちょっともう一度教えていただきたいですが。 ○議長(内藤美雄君) 石川総務部長。 ◎総務部長石川隆夫君) 藤原議員さんの御質問にお答えしたいと思いますが、申しわけございませんが、細かいことについて、ちょっと私も把握をしてない面がございまして、後でまた報告させていただきますが、老人ホームの裏の方の急傾斜地をあそこのところを民家があるというようなことから、県の事業で崩壊防止対策事業をやられることになったということで、それで老人ホームの後ろの方に多少市の土地が56平米ほどあるようでございまして、そこをこの急傾斜地の崩壊防止関連事業で県が買収をしたということでございます。細かい点はまた後で報告いたします。 ○議長(内藤美雄君) ほかにございませんか。 ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は所管別に各部委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第11 ○議長(内藤美雄君) 日程第11、議第18号平成14年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題とし、執行部から説明を求めます。 大森市民生活部長。            〔市民生活部長 大森 栄君 登壇〕 ◎市民生活部長(大森栄君) 予算関係つづりの77ページをお願いいたします。 議第18号平成14年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。 平成14年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,583万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億3,602万8,000円とするものでございます。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。 歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明させていただきますので、82ページをお願いいたします。 今回の補正予算につきましては、当初予算の説明の際にも申し上げましたように、昨年の10月の医療保険制度改正、さらに地方自治法の改正によりまして補正をお願いするものでございます。14年度の療養給付費は、調整のため11カ月分の支払いとなるため、当初12カ月で予算計上をしておりました療養給付費を減額するとともに、これを対応して受ける国庫負担金及び退職療養給付費の減額補正をお願いするものでございます。 まず、歳入でございますが、第3款国庫支出金、2目の療養給付費等負担金、1節の現年度療養給付費等負担金の6,489万8,000円の減額をお願いするものでございます。説明欄の一般療養給付費分でございますが、冒頭申し上げましたように、医療費の減により1カ月分相当額の減額を見込みまして計上しております。また、老人保健医療費拠出金分は、老人保健拠出金の算定方法が変わり、減額としております。介護納付金分につきましては、今年度確定額を計上しております。 2項国庫補助金、1目の財政調整交付金につきましても1カ月分相当額1,851万3,000円を減額しております。 84ページをお願いいたします。4款療養給付費交付金、1目の療養給付費交付金2,299万2,000円を減額をしております。説明欄の療養給付費交付金退職者分につきましても、退職者の医療費の減によるものでございます。老人保健拠出金分につきましては、老人保健拠出金の見直しにより、全額退職者医療制度で負担されることになったため増額を見込んでおります。 7款繰入金、1目一般会計繰入金、1節の保険基盤安定繰入金918万8,000円でございますが、確定によるものでございます。2節の職員給与費等繰入金でございますが、給料改定及び人事異動によるものでございます。3節の国民健康保険財政安定化支援事業繰入金1,491万1,000円の減額でございますが、これも冒頭申し上げましたような改正により、医療費を初め老人保健拠出金など不用額が見込まれますので、減額するものでございます。 86ページをお願いいたします。7款繰入金、1目の国民健康保険事業基金繰入金7,765万6,000円の減額でございますが、当初医療費の伸びや拠出金の増嵩が見込まれ、基金を取り崩し対応する考えでおりましたが、先ほど来申し上げておりますような改正等があり、今年度は基金繰り入れの必要がなくなったため減額をするものでございます。 9款繰越金、1目繰越金でございますが、これは前年度の繰越金でございまして、1億2,458万6,000円をお願いするものでございます。 88ページをお願いいたします。歳出でございますが、1款総務費、1項総務管理費、1目の一般管理費でございますが、これは医療給付係3名分の給料改定による人件費の減でございます。 2項徴税費、1目賦課徴収費でございますが、税務課職員2名分の給料改定及び異動による減額でございます。 90ページをお願いいたします。2款保険給付費、1項療養諸費、1目の現年度一般被保険者療養給付費3,544万9,000円。また、3目の現年度退職被保険者等療養給付費3,542万7,000円の減額でございますが、今年度は11カ月分の医療費を見込み、それぞれ減額するものでございます。 5目の一般被保険者療養費ですが、コルセット等補装具の給付が多く、不足分47万1,000円を、また9目審査支払手数料ですが、レセプト枚数の増により26万9,000円をお願いするものでございます。 3款老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金及び2目老人保健事務費拠出金でございます。算定方法の改正を受けまして、今年度の拠出金の確定によりそれぞれ減額をお願いするものでございます。 92ページをお願いいたします。4款介護納付金、1目の介護納付金につきましても確定により減額するものでございます。 6款保健事業費、1目の疾病予防費10万円を減額するものでございます。 94ページをお願いいたします。7款基金積立金、1目の国民健康保険事業基金積立金でございますが、今年度は制度改正の影響で余剰金が見込まれるため、5,000万円を積み立てるものでございます。なお、最近の国保加入の増加、また老人保健の対象者が今後75歳に引き上げられることなどから、国保医療費の増大が予測されており、十分な基金を保有し、いつでも安心して適切な医療を受けることができるよう、中・長期的な安定した財政運営を図るものであります。 10款の予備費でございますが、予測の事態に備え4,476万8,000円を計上しております。 96ページからの給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 以上、まことに簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は文教厚生委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第12 ○議長(内藤美雄君) 日程第12、議第19号平成14年度安来市老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題とし、執行部から説明を求めます。            〔「省略」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 説明省略の声があります。 お諮りいたします。 本件については説明を省略することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については説明を省略いたすことに決しました。 御質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件につきましては文教厚生委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第13 ○議長(内藤美雄君) 日程第13、議第20号平成14年度安来市駐車場事業別会計補正予算(第1号)を議題とし、執行部から説明を求めます。            〔「省略」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 説明省略の声があります。 お諮りいたします。 本件については説明を省略することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については説明を省略いたすことに決しました。 御質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は建設経済委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第14 ○議長(内藤美雄君) 日程第14、議第21号平成14年度安来市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とし、執行部から説明を求めます。 比田建設部次長。            〔建設部次長 比田敏夫君 登壇〕 ◎建設部次長比田敏夫君) 予算関係つづりの123ページをお願いいたします。 議第21号平成14年度安来市下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。 平成14年度安来市の下水道事業特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,164万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億907万7,000円とするものでございます。 2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。 繰越明許費。第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越しして使用することができる経費は「第2表繰越明許費」によるものでございます。 地方債の補正。第3条、地方債は「第3表地方債の補正」によるものでございます。 第1表歳入歳出予算補正は、説明を省略させていただきます。 128ページをお願いいたします。第2表繰越明許費でございます。1款下水道費、3項下水道建設費、公共下水道費でございますが、2,256万1,000円を繰り越しをお願いするものでございます。これは城谷枝線汚水管渠ほか工事によるものでございまして、支障移転物件等の協議に時間を要したため、工期内、年度内完了が不可能となったためのものでございます。 第3表地方債の補正でございます。下水道建設事業費の限度額3億9,700万円を400万円減額いたしまして3億9,300万円とさせていただくものでございます。これは単独事業費の減によるものでございます。流域下水道負担金の限度額を2,570万円を390万円減額いたまして2,180万円とさせていただくものでございます。これは県事業負担金の額の確定によるものでございます。 130ページをお願いいたします。歳入でございます。受益者負担金でございますが、現年度負担金分といたしまして63万1,000円、これ前納件数の確定に伴います増加分でございます。繰入金は一般会計繰入金の減額をお願いするものでございます。 132ページをお願いします。雑入でございますけれども、これは消費税還付金の額の確定に伴います3万4,000円の増額でございます。 市債でございますが、公共下水道債は単独事業費の減によるものでございますし、流域に関しましては事業負担金の減額によるものでございます。 134ページをお願いします。総務管理費でございます。受益者分担金の前納報奨金の前納者の増に伴います報奨金の増額分でございます。 それと、維持管理費でございますが、雨水処理費でございます。これは雨水ボンプ場の維持管理21万4,000円でございますが、新十神ポンプ場のごみを引き上げるかごのチェーンが故障いたしまして、それの修繕工事費のための増額でございます。 汚水処理費でございますが、これは下水道台帳の整備委託料等の減額、汚水の処理施設の維持管理費の減額等によるものでございます。負担金は流域の汚水の処理施設の処理量の減に伴いますものでございます。 136ページの建設費でございますが、496万2,000円の減額をお願いするものでございますが、事業の進捗に伴いまして、それぞれ入札残等が発生いたしましたものや、支障移転の増額分やらを合わせまして減額をさせていただくものでございます。 流域下水道費は負担金の減額によるものでございます。 元金につきましては、財源内訳の変更に伴うものでございます。 給与費明細書につきましては、省略をさせていただきます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は建設経済委員会に付託いたします。 ここで藤原議員の答弁保留分がございますので、説明をいたします。 松村建設部長。 ◎建設部長(松村隆郎君) 藤原議員さんの御質問にお答えいたします。 鴨来荘の裏の用地買収の箇所でございますけども、現在県の方で平成13年度から16年までの事業という形の中で、弱者施設を守るということで県の方が事業採択をされまして、現在ダムを鴨来荘の一番奥、おわかりになりますでしょうか、の方から大体約四十四、五メーターの箇所にダムを、高さ的には8メーター、幅は長さ的には63メーターほどの砂防ダムを設置するという計画でございます。砂防ダムから出ます水路、排水ですね、これを鴨来荘の裏にございます水路に接続する、この区間が先ほど御説明しました四十四、五メーター水路敷が必要になってまいりますその用地を、その鴨来荘に隣接した用地を56平米ほどいただきたいという形で買収をさせていただいたという経過でございます。 ○議長(内藤美雄君) いいですね。            (16番藤原常義君「了解」と呼ぶ)            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第15 ○議長(内藤美雄君) 日程第15、議第22号平成14年度安来市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を議題とし、執行部から説明を求めます。            〔「省略」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 説明省略の声があります。 お諮りいたします。 本件については説明を省略することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については説明を省略いたすことに決しました。 御質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件につきましては建設経済委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第16 ○議長(内藤美雄君) 日程第16、議第23号平成14年度安来市商品券事業特別会計補正予算(第2号)を議題とし、執行部から説明を求めます。            〔「省略」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 説明省略の声があります。 お諮りいたします。 本件については説明を省略することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については説明を省略いたすことに決しました。 本件につきましては建設経済委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第17 ○議長(内藤美雄君) 日程第17、議第24号平成14年度安来市水道事業会計補正予算(第3号)を議題とし、執行部から説明を求めます。 佐々木水道部長。            〔水道部長 佐々木 弘君 登壇〕 ◎水道部長(佐々木弘君) 予算関係つづりの171ページをお願いいたします。 議第24号平成14年度安来市水道事業特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 今回の補正予算は、事業費の確定に伴います受託工事収益の減と企業債の減、これに関連します受託工事費や配水管改良工事費などの減及び人件費の減を中心に補正をお願いするものでございます。 第1条、平成14年度安来市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによるものでございます。 第2条、平成14年度安来市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定めるものでございます。 内容につきましては、そこに書いておりますように、水道事業収益1,796万3,000円を減額するものでございますが、これは受託工事収益の減によるものでございます。支出の水道事業費用でございますが、第1項の営業費用2,168万6,000円につきましては、受託工事費と人件費を中心に減額するものでございます。 2項の営業外費用でございますが、874万5,000円は、消費税の精算に伴う増額のものでございます。 次のページをお願いいたします。 第3条、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。資本的収入が資本的支出額に対し不足する額1億6,984万3,000円は、過年度分損益勘定留保資金1,603万3,000円、当年度消費税資本的収支調整額359万5,000円、当年度分損益勘定留保資金1億1,194万3,000円並びに繰越利益譲与金処分額3,827万2,000円で補てんをするものでございます。 内容につきましては、資本的収入でございますが、企業債、これは配水管老朽管更新事業の減に伴いまして1億2,825万8,000円を減額するものでございます。工事負担金749万5,000円については、事業費の確定に伴うものでございます。 支出の資本的支出でございますが、建設改良費は、先ほど申しました配水管等の事業費の減に伴うものでございます。 次、173ページでございますが、企業債でございます。第4条、予算、第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のように改めるものでございます。内容につきましては、先ほど申し上げました配水管等の事業の減に伴い起債の額を減額するものでございます。 次、174ページをお願いいたします。予算の実施計画でございます。ここでは目の説明だけさせていただきます。収入の2目受託工事収益でございます1,796万3,000円でございますけども、下水道工事関連による委託工事の減少によるものでございます。 支出でございますけども、第1款水道事業費用、1項営業費用、1目の原水及び浄水費でございますけれども、これにつきましては、人件費及び受託工事費を減額するものでございます。 2目の配水及び給水費につきましては、人件費の減によるものでございます。 それから、3目の受託工事費1,630万1,000円でございますけども、歳入のところで触れましたが、下水道関連工事等を中心に減額をするものでございます。 4目の業務費、5目の総係費につきましては、いずれも人件費を中心とした減によるものでございます。 第2項営業外費用、2目の消費税につきましては、消費税の受託工事等の確定に伴いまして消費税の増をお願いするものでございます。 175ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。収入の第1款資本的収入、第1項企業債、第1目企業債でございますが、配水管改良工事及び老朽管更新事業の減に伴いまして1億2,825万8,000円の減額をお願いするものでございます。工事負担金につきましては、下水道関連工事を中心とする工事費の減に伴いまして749万5,000円の減額をお願いするものでございます。 支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費、1目水源設備費1,260万円の減でございますが、これにつきましては、矢田水源地の深井戸新設工事を業者施工で計画をしておりましたが、水道部の直営工事として行ったため減額をすることができたものでございます。 2目の配水設備費1億5,445万6,000円につきましては、配水管改良工事あるいは老朽管更新工事の減額に伴い1億5,445万6,000円減額するものでございます。 4目の建設事業管理費につきましては、水道事業の建設事業を担当します職員の時間外手当の増によるものでございます。 次、176ページは資金計画書でございます。事業を運営するために資金計画を立てるものでございます。説明は省略させていただきます。 次、177ページ、給与費明細書でございます。一般会計に準じて作成をしたものでございます。同じくここも減少をしてきているものでございます。 183ページまで説明は省略させていただきます。 184ページからは予定貸借対照表でございます。3月31日現在で保有すべきすべての資産及び負債、資本について187ページにかけまして記載をしております。説明は省略させていただきます。 以上で簡単でありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は総務委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第18
    ○議長(内藤美雄君) 日程第18、報第1号議会の委任による専決処分の報告についてを議題とし、執行部から説明を求めます。 中野教育長。            〔教育長 中野吟子君 登壇〕 ◎教育長(中野吟子君) 失礼いたします。議案つづり26ページをお願いたします。 報第1号議会の委任による専決処分の報告について説明させていただきます。 地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして、議会の議決により委任された事項について別紙のとおり議決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づきこれを報告するものでございます。 専決処分としました内容は、市内におきまして公用車がバックする際に相手方の車両に接触し、バンパーを損傷したことにあります損害賠償の額を定めるものでございます。市が契約しております社団法人全国市有物件災害共済会と市と相手方3者で協議いたしまして示談が成立し、専決処分をさせていただいたものでございます。議案つづり28ページに事故発生年月日、事故発生場所、相手方、事故の概要、損害賠償の額、事故処理方法につきましては記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(内藤美雄君) ちょっと訂正…。専決と…。 ◎教育長(中野吟子君) 済みません。大変失礼いたしました。先ほど26ページの地方自治法第180条云々のところで、別紙の通り専決処分をいたしましたので、と申し上げるべきところを議決処分と申しましたので訂正いたします。失礼いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(内藤美雄君) 説明が終わりました。 本件について御質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内藤美雄君) 御質疑なしと認めます。 以上で報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第19 ○議長(内藤美雄君) 日程第19、請願文書表につきましては記載のとおり所管別に各部委員会に付託いたします。 以上で本日の日程は終了いたしました。 次回本会議は3月7日午前10時から開議いたします。なお、あす6日は午前10時から全員協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでございました。            午前11時46分 散会...